安心・安定した企業づくりをお手伝い致します。

労務管理アウトソーシング

社会保険・労働保険・税金の改正は毎年のように行われ、わかりにくく面倒なものです。そこで社会保険・労働保険の専門家である社会保険労務士に給与計算をアウトソーシングすることで正確な残業代計算、迅速な給与計算が処理できます。また社会保険労務士には守秘義務が課されているため従業員の個人情報も安全に管理いたしております。当事務所では安心して業務をお任せいただけるようノウハウと経験豊かなスタッフが力強くサポートします。

給料計算の委託を決めてからどのくらいの期間できちんとした計算事務を委託できますか?

給料計算の委託を決めてからどのくらいの期間できちんとした計算事務を委託できますか?

従業員数や、給与体系の複雑さにもよりますが、給与計算では間違いがあってはいけないため、過去数か月分の給与明細を頂いて、当事務所の計算方法で間違いがないかどうか確認し問題がなければ翌月から給与計算を開始します。

残業時間の計算もしてもらえるのですか?

残業時間の計算もしてもらえるのですか?

はい、御社の所定労働時間、賃金規定にもとづき合法的に残業時間、残業手当を計算します。当事務所では特にサービス残業を無くす給与計算に努めております。

厚生年金保険料率は平成29年9月までに現在の14.642%から18.3%に段階的に引き上げられることになりました。現在、月給30万円の従業員が厚生年金だけで約44,000円(会社・従業員合計)の負担が、今から10年後には約55,000円(会社・従業員合計)の負担に増額される予定です。つまり今後10年間で毎年保険料は上昇し、最終的に厚生年金保険料だけで今の約1.25倍になります。当事務所ではこのような負担増の変化に合法的に保険料を削減できる方法を提案し、毎月の給与計算業務に取り入れて会社の社会保険料負担の軽減に貢献しております。
また、厚生年金・健康保険・介護保険などの社会保険事務所での手続き、雇用保険、求人などのハローワークでの各種手続きや、業務災害・通勤災害の支給申請、就業規則、36協定の作成、届出のどの労働基準監督署での業務代行を適切に行います。

厚生年金・健康保険と雇用保険の加入条件のちがいは?

厚生年金・健康保険と雇用保険の加入条件のちがいは?

一般の会社では厚生年金・健康保険は1週間に30時間程度、雇用保険は1週間に20時間以上働くと加入義務があります。60歳以降は1週間の労働時間を24時間位にして雇用保険に加入し高年齢雇用継続給付金をもらって社会保険は脱退し老齢年金を満額もらう方法ですと60歳雇用後の会社の人件費を減らすことが可能です。

豊田社会保険労務士事務所では、SR経営労務センター(労働保険事務組合)の会員となり、事業所単位での労働保険加入手続きを行うことにより、通常では労災保険加入対象とならない、代表取締役、その他役員、家族従事者も労災保険に特別加入の手続きをとることができます。

年間の保険料はどのくらいかかるのですか?

年間の保険料はどのくらいかかるのですか?

たとえば、給付基礎日額3,500円から20,000円の中から、10,000円を選んだ場合年間の保険料18,250円(事業の内容によって異なります)で、仕事中の事故、または通勤途中の事故で休業1日に約8,000円が支給されます。

近年、個別労使トラブルが急増しております。労使トラブルは、就業規則の未整備、就業規則が実態と合っていない、内容が企業リスクに対応できていないなどが主原因と考えられます。市販の就業規則ではその事業所の実態と合っていない場合が多く、逆に従業員との争いを招きかねません。当事務所では社長、従業員と十分にヒアリングをし、時間をかけてその事業所に最適で柔軟な就業規則作成を心がけています。またサービス残業や解雇問題などを事前に予防し労働基準監督署に指摘されない就業規則の運用、メンテナンスにも力を入れています。

遅刻・欠勤や業務命令違反が多い問題社員を解雇したいのですが?

遅刻・欠勤や業務命令違反が多い問題社員を解雇したいのですが?

  • このような社員に対しては、まず、
  • 1.)注意(できる限り文書で)
  • 2.)本人から始末書をとる
  • 2.)始末書が2〜3回になれば懲戒解雇も可能です。その前に御社の就業規則の整備や36協定の届出なども万全にする必要があります。